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水循環基本法 第十六条 (流域連携の推進等)

平成二十六年法律第十六号法律
(流域連携の推進等)

第十六条

国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように、必要な措置を講ずるものとする。

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