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道路法 第二十二条の三 (道路啓開計画)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路啓開計画)

第二十二条の三

交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。)は、第二十八条の二第一項に規定する協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図るための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。)を効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路啓開計画」という。)を定めるものとする。

2道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 対象となる災害の種類
  2. 前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。)が発生した場合における密接関連道路の維持の実施に関する目標
  3. 前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間
  4. 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項
  5. 対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は調達に関する事項
  6. 密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項
  7. 対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の方法に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項

3前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができることを定めることができる。

4道路啓開計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。

5密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めなければならない。

6密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。

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