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道路法 第二十二条の二 (維持修繕協定の締結)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(維持修繕協定の締結)

第二十二条の二

道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第二号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。

  1. 維持修繕協定の目的となる道路の区域(次号において「協定道路区域」という。)
  2. 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容
  3. 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法
  4. 維持修繕協定の有効期間
  5. 維持修繕協定に違反した場合の措置
  6. その他必要な事項

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