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原子力災害対策特別措置法施行令 第二条の二 (関係周辺都道府県知事の要件)

平成十二年政令第百九十五号政令
(関係周辺都道府県知事の要件)

第二条の二

第七条第二項前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)が設置されているものに限る。)の周囲三十キロメートルの区域内にある都道府県(当該原子力事業所に設置されている全ての発電用原子炉が同法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであることその他の事情を勘案し、当該都道府県の当該区域において当該原子力事業所に係る原子力災害が発生するおそれがないと原子力規制委員会が認めて指定したものを除く。)であって、当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号ロ又はニに掲げるものを除く。)が作成されているものであることとする。

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