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原子力災害対策特別措置法施行令 第二条 (原子力事業者防災業務計画の協議)

平成十二年政令第百九十五号政令
(原子力事業者防災業務計画の協議)

第二条

第七条第二項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。

2所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事は、法第七条第二項の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。

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