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首都直下地震対策特別措置法 第八条 (首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定)

平成二十五年法律第八十八号法律
(首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定)

第八条

前条第一項の規定による基盤整備等地区の指定があったときは、その全部又は一部の区域が基盤整備等地区である地方公共団体(以下この章において「関係地方公共団体」という。)は、共同して、基盤整備等地区について、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整備等計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2基盤整備等計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項
    1. ロ(1)から(4)までに掲げる事業(以下「基盤整備事業」という。)を通じた首都中枢機能の維持に関する基本的な方針
    2. 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
    3. ロ(3)及び(4)に掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
    4. イからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持を図るために必要な事項
  2. 滞在者等の安全の確保を図るために必要な次に掲げる事項
    1. 安全確保施設の整備等を通じた滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
    2. 安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
    3. ロに規定する事業により整備された安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
    4. 安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。)その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
    5. 滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
    6. イからホまでに掲げるもののほか、滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項

3基盤整備事業に関する事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる施設、工作物又は物件(次項並びに第十九条第一項及び第三項において「施設等」という。)のうち、首都中枢機能の維持を図るためのものとして政令で定めるものの設置であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。

4関係地方公共団体は、基盤整備等計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

5基盤整備等計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。

6次に掲げる者は、関係地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この条及び次条第一項において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。

  1. 当該提案に係る基盤整備等地区において基盤整備事業及び第二項第二号ロ又はニに規定する事業(以下この章において「基盤整備事業等」という。)を実施しようとする者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る基盤整備等地区における基盤整備事業等の実施に関し密接な関係を有する者

7前項の提案を受けた関係地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

8関係地方公共団体は、基盤整備等計画を作成しようとするときは、当該基盤整備等計画に定める事項について第十五条第一項の首都中枢機能維持基盤整備等協議会における協議をしなければならない。

9申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 第六項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  2. 前項の規定による協議の概要

10内閣総理大臣は、申請があった基盤整備等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。
  2. 当該基盤整備等計画の実施が当該基盤整備等地区における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認められること。
  3. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

11内閣総理大臣は、前項の認定(次項、次条及び第十条第一項において単に「認定」という。)をしようとするときは、基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等に関する事項について、当該基盤整備事業等に係る関係行政機関の長(以下この節において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

12内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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