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首都直下地震対策特別措置法 第九条 (認定に関する処理期間)

平成二十五年法律第八十八号法律
(認定に関する処理期間)

第九条

内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十一項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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