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首都直下地震対策特別措置法 第十条 (認定基盤整備等計画の変更)

平成二十五年法律第八十八号法律
(認定基盤整備等計画の変更)

第十条

認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受けた基盤整備等計画(以下この章において「認定基盤整備等計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第八条第五項から第十二項まで及び前条の規定は、認定基盤整備等計画の変更について準用する。

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