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首都直下地震対策特別措置法施行規則 第一条 (法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十五年内閣府令第七十五号府省令
(法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第一条

首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 基盤整備事業等の実施期間の六月以内の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、認定基盤整備等計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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