(法第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更) 第一条 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一基盤整備事業等の実施期間の六月以内の変更二前号に掲げるもののほか、認定基盤整備等計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗