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首都直下地震対策特別措置法施行規則 第二条 (地方緊急対策実施計画の記載事項)

平成二十五年内閣府令第七十五号府省令
(地方緊急対策実施計画の記載事項)

第二条

第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項
  2. 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項

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