(地方緊急対策実施計画の記載事項) 第二条 法第二十一条第三項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項二災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項三前二号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗