(法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更) 第三条 法第二十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二地方緊急対策実施計画に定められた事業等の実施期間に影響を与えない場合における地方緊急対策実施計画の期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計画の趣旨の変更を伴わない変更 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗