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首都直下地震対策特別措置法
平成二十五年法律第八十八号
法律
· 条文 42 件 ·
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首都直下地震対策特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(首都直下地震緊急対策区域の指定等)
第四条
第五条
(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)
第六条
(首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)
第七条
第八条
(首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定)
第九条
(認定に関する処理期間)
第十条
(認定基盤整備等計画の変更)
第十一条
(報告の徴収)
第十二条
(措置の要求)
第十三条
(認定の取消し)
第十四条
(認定地方公共団体への援助等)
第十五条
(首都中枢機能維持基盤整備等協議会)
第十六条
(開発許可の特例)
第十七条
(土地区画整理事業の認可の特例)
第十八条
(市街地再開発事業の認可の特例)
第十九条
(道路の占用の許可基準の特例)
第二十条
(都市再生特別措置法の適用)
第二十一条
(地方緊急対策実施計画)
第二十二条
(関係都県への援助)
第二十三条
(住民防災組織の認定等)
第二十四条
(特定緊急対策事業推進計画の認定)
第二十五条
(認定に関する処理期間)
第二十六条
(認定推進計画の変更)
第二十七条
(報告の徴収)
第二十八条
(措置の要求)
第二十九条
(認定の取消し)
第三十条
(認定地方公共団体への援助等)
第三十一条
(地震防災対策推進協議会)
第三十二条
(建築基準法の特例)
第三十三条
第三十四条
(補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十五条
(地震観測施設等の整備)
第三十六条
(関係都県等に対する国の援助)
第三十七条
(首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)
第三十八条
(広域的な連携協力体制の構築)
第三十九条
(財政上の措置等)
第四十条
(権限の委任)
第四十一条
(命令への委任)
第四十二条
(経過措置)