(認定に関する処理期間)
第二十五条
内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。