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首都直下地震対策特別措置法 第二十六条 (認定推進計画の変更)

平成二十五年法律第八十八号法律
(認定推進計画の変更)

第二十六条

認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第二十四条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。

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