(認定推進計画の変更) 第二十六条 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。2第二十四条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗