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首都直下地震対策特別措置法施行規則 第六条 (法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十五年内閣府令第七十五号府省令
(法第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第六条

第二十六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

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