(認定の取消し)
第二十九条
内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3第二十四条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。
内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3第二十四条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。