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首都直下地震対策特別措置法 第三十五条 (地震観測施設等の整備)
平成二十五年法律第八十八号
法律
(地震観測施設等の整備)
第三十五条
国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
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