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首都直下地震対策特別措置法 第三十六条 (関係都県等に対する国の援助)

平成二十五年法律第八十八号法律
(関係都県等に対する国の援助)

第三十六条

第十四条第一項第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

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