(関係都県への援助) 第二十二条 国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗