(住民防災組織の認定等)
第二十三条
関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができる。
2国及び特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、前項の認定を受けた住民防災組織に対し、緊急対策区域内における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。