(首都直下地震緊急対策区域の指定等)
第三条
内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する都県の意見を聴かなければならない。この場合において、当該都県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による緊急対策区域の指定の解除をする場合に準用する。