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首都直下地震対策特別措置法 第七条

平成二十五年法律第八十八号法律

第七条

内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者、来訪者又は居住者(以下「滞在者等」という。)の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路、一定期間退避するための施設、備蓄倉庫その他の施設(以下「安全確保施設」という。)の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能維持基盤整備等地区(以下「基盤整備等地区」という。)として指定するものとする。

2第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基盤整備等地区の指定について準用する。この場合において、同条第五項中「前三項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。

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