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首都直下地震対策特別措置法 第六条 (首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)

平成二十五年法律第八十八号法律
(首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置)

第六条

国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、前条の規定に準じた所要の措置を講ずるものとする。

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