(行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画)
第五条
政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(以下この条において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計画(以下この条において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならない。
2緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項
- 二業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場合における円滑かつ迅速な業務の継続に係る体制の整備に関する事項を内容とする各行政機関における業務の継続に係る計画の作成に関する事項
- 三行政中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該行政中枢機能の一時的な代替に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、行政中枢機能の維持に関し必要な事項
3前条第三項から第六項までの規定は、緊急対策実施計画について準用する。