第四条
政府は、前条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推進基本計画」という。)を定めなければならない。
2緊急対策推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
- 二緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針
- 三首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関し次に掲げる事項
- イ首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項
- ロ首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該首都中枢機能の一時的な代替に関する基本的な事項
- ハ緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項
- ニイからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持に関し必要な事項
- イ
- 四
- 五第二十一条第一項に規定する地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項
- 六
- 七緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
- 八前各号に掲げるもののほか、緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、緊急対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、緊急対策推進基本計画を公表しなければならない。
5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、緊急対策推進基本計画を変更しなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による緊急対策推進基本計画の変更について準用する。