(広域的な連携協力体制の構築)
第三十八条
国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。
2国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。
2国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。