(財政上の措置等) 第三十九条 国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗