条文くん法令検索 AIに質問する

首都直下地震対策特別措置法 第三十九条 (財政上の措置等)

平成二十五年法律第八十八号法律
(財政上の措置等)

第三十九条

国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都直下地震対策特別措置法第三十九条(財政上の措置等)について教えてください」と聞く
← 第三十八条(広域的な連携協力体制の構築) 首都直下地震対策特別措置法 目次 第四十条(権限の委任) →