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首都直下地震対策特別措置法 第四十条 (権限の委任)
平成二十五年法律第八十八号
法律
(権限の委任)
第四十条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
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