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首都直下地震対策特別措置法 第四十二条 (経過措置)

平成二十五年法律第八十八号法律
(経過措置)

第四十二条

この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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