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首都直下地震対策特別措置法 第十五条 (首都中枢機能維持基盤整備等協議会)

平成二十五年法律第八十八号法律
(首都中枢機能維持基盤整備等協議会)

第十五条

関係地方公共団体は、第八条第一項の規定により作成しようとする基盤整備等計画並びに認定基盤整備等計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、首都中枢機能維持基盤整備等協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 前項の関係地方公共団体
  2. 国の関係行政機関その他の関係機関
  3. 基盤整備事業等を実施し、又は実施すると見込まれる者

3第一項の規定により協議会を組織する関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が必要と認める者

4関係地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する関係地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

  1. 基盤整備事業等を実施し、又は実施しようとする者
  2. 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

6前項の規定による申出を受けた関係地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

7第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

8前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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