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首都直下地震対策特別措置法 第三十三条

平成二十五年法律第八十八号法律

第三十三条

特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

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