(措置の要求)
第十二条
内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2関係行政機関の長は、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該基盤整備事業等の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
内閣総理大臣は、認定基盤整備等計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定基盤整備等計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2関係行政機関の長は、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該基盤整備事業等の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。