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首都直下地震対策特別措置法 第十一条 (報告の徴収)

平成二十五年法律第八十八号法律
(報告の徴収)

第十一条

内閣総理大臣は、第八条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十三条第一項において単に「認定」という。)を受けた関係地方公共団体(以下この節において「認定地方公共団体」という。)に対し、認定基盤整備等計画(認定基盤整備等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定基盤整備等計画に定められた基盤整備事業等の実施の状況について報告を求めることができる。

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