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首都直下地震対策特別措置法施行令 第二条 (公共の用に供する施設)

平成二十五年政令第三百六十二号政令
(公共の用に供する施設)

第二条

第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。

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