(公共の用に供する施設) 第二条 法第八条第二項第一号ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗