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港湾法施行規則 第十八条 (証明書の様式)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(証明書の様式)
第十八条
法
第五十五条の二の三第四項
の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。
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港湾法 第55条の2の3
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港湾法施行規則 目次
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