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港湾法施行規則 第十八条 (証明書の様式)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(証明書の様式)

第十八条

第五十五条の二の三第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第六号様式によるものとする。

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