(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項) 第十八条の六 法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称二大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称三大臣管理施設の種類、名称及び所在地四国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容 e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗