条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十八条の六 (法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)

第十八条の六

第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 国土交通大臣が管理する港湾施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
  2. 大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
  3. 大臣管理施設の種類、名称及び所在地
  4. 国土交通大臣が大臣管理施設について行う管理の内容

e-Gov法令検索で第十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十八条の六(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の五(法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項) 港湾法施行規則 目次 第十八条の七(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域) →