条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾法施行規則
› 第十八条の七
港湾法施行規則 第十八条の七 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)
第十八条の七
法
第五十五条の三の四
の国土交通省令で定める区域は、
別表第二
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十八条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十八条の七(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港湾法 第55条の3の4
別表第二
(e-Gov)
← 第十八条の六(法第五十五条の三の三第三項の国土交通省令で定める事項)
港湾法施行規則 目次
第十八条の八(緊急確保航路内における放置等禁止物件) →