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港湾法施行規則 第十八条の七 (開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(開発保全航路内の物件の使用等ができる区域)

第十八条の七

第五十五条の三の四の国土交通省令で定める区域は、別表第二のとおりとする。

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