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港湾法施行規則 第十八条の八 (緊急確保航路内における放置等禁止物件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(緊急確保航路内における放置等禁止物件)

第十八条の八

第五十五条の三の五第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶
  2. 土石
  3. いかだ
  4. 竹木
  5. 車両
  6. 前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

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