(緊急確保航路内における放置等禁止物件) 第十八条の八 法第五十五条の三の五第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。一船舶二土石三いかだ四竹木五車両六前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの e-Gov法令検索で第十八条の八を開く ↗