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港湾法施行規則 第十八条の九 (緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可)

第十八条の九

第五十五条の三の五第二項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第四号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
    1. 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
    2. 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
    3. イ及びロの照査方法
  2. 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
  3. 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類

2前項の規定は、法第五十五条の三の五第四項の規定により準用する法第三十七条第三項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。

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