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港湾法施行規則 第十八条の十 (法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設)

第十八条の十

第五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。

  1. 係留施設
  2. 臨港交通施設
  3. 荷さばき施設
  4. 旅客乗降用固定施設及び待合所
  5. 保管施設
  6. 船舶役務用施設
  7. 港湾環境整備施設(植栽を除く。)
  8. 港湾管理施設

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