(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)
第十八条の十一
法第五十五条の四の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一災害応急対策港湾施設使用協定の名称
- 二協定災害応急対策港湾施設の名称及びその所在地
- 三災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間
- 四災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧場所
法第五十五条の四の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。