条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十八条の十一 (災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)

第十八条の十一

第五十五条の四の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 災害応急対策港湾施設使用協定の名称
  2. 協定災害応急対策港湾施設の名称及びその所在地
  3. 災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間
  4. 災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧場所

e-Gov法令検索で第十八条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十八条の十一(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の十(法五十五条の四の二第一項の国土交通省令で定める港湾施設) 港湾法施行規則 目次 第十九条(認定申請の手続) →