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港湾法 第五十五条の四の三 (災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧等)

第五十五条の四の三

港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策港湾施設使用協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。

2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。

3港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定災害応急対策港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定災害応急対策港湾施設である旨又は協定災害応急対策港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。

4前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策港湾施設使用協定において定めた事項の変更について準用する。

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