(災害応急対策港湾施設使用協定の効力)
第五十五条の四の四
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。