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港湾法 第五十一条の六 (協働防護計画の作成)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(協働防護計画の作成)

第五十一条の六

港湾管理者は、協働防護区域ごとに、第三条の三第十一項又は第十二項の規定によりその概要が公示された港湾計画に記載されている同条第三項に規定する事項を特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して実施することにより特定港湾施設(同項第二号に掲げるものに限る。)並びに工場及び事業場(次項において「特定港湾施設等」という。)を防護するための計画(以下「協働防護計画」という。)を作成することができる。

2前項の「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によつて、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にあるコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。

3協働防護計画には、協働防護区域(前項に規定する協働防護区域をいう。以下同じ。)の位置及び区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該協働防護区域における特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針
  2. 協働防護計画の目標
  3. 前号の目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する事業(以下「最適化事業」という。)並びにその実施主体に関する事項
  4. 協働防護計画の達成状況の評価に関する事項
  5. 計画期間
  6. 前各号に掲げるもののほか、協働防護計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項

4前項第三号に掲げる事項には、最適化事業の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を定めることができる。

5港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとするときは、公聴会を開き、当該協働防護計画に係る協働防護区域に利害関係を有する者に、当該協働防護区域の位置及び区域に関する意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該協働防護区域の位置及び区域並びに公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告しなければならない。

6港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協働防護計画に定める事項について当該協議会において協議を行わなければならない。

7港湾管理者は、協働防護計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者(当該港湾管理者を除く。)の同意を得なければならない。

8港湾管理者は、協働防護計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第三項第三号の実施主体に送付しなければならない。この場合においては、当該協働防護計画に係る協働防護区域の位置及び区域について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第五十一条の十一第二項及び第五十五条の四の三第三項において同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、当該協働防護区域の区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

9国土交通大臣は、前項前段の規定により協働防護計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。

10第五項の規定は協働防護計画(協働防護区域の位置及び区域に係る部分に限る。)を変更する場合について、第六項から前項までの規定は協働防護計画を変更する場合について、それぞれ準用する。

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