条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第十九条 (認定申請の手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(認定申請の手続)

第十九条

第五十五条の七第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 第五十五条の七第二項第一号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
    1. 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    2. 岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
    3. 建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
    4. 第四条第二項第二号の施設の種類、数、規模及び構造
    5. 第四条第二項第三号の施設の種類、数、規模及び構造
    6. 第四条第二項第四号の施設の種類、数、規模及び構造
    7. 第四条第二項第五号の施設の種類、数、規模及び構造
    8. 護岸の長さ及び構造
    9. 臨港交通施設の種類及び規模
    10. 第四条第二項第七号の施設の種類、数、係留能力及び構造
    11. 第四条第二項第八号の敷地の面積
    12. ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    13. 工事に要する費用の概算
    14. 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
  2. 第五十五条の七第二項第二号又は第三号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
    1. 特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    2. 荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造
    3. ロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
    4. 工事に要する費用の概算
    5. 工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
  3. 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
    1. 特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
    2. 特定用途港湾施設の使用形態
    3. 特定用途港湾施設の使用料の算出方法
    4. その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
  4. 次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
    1. 資金の調達方法
    2. 資金の使途
  5. 特定用途港湾施設に係る収支計画

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。

  1. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員又は社員の履歴書
    3. 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
    4. 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
    5. 貸付申請に関する意思の決定を証する書類
    6. 組織を明らかにする書類
  2. 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為の謄本
    2. 発起人、社員又は設立者の履歴書
    3. 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
    4. 組織を明らかにする書類

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第十九条(認定申請の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の十一(災害応急対策港湾施設使用協定の公告等) 港湾法施行規則 目次 第二十条(認定の通知) →