(認定申請の手続)
第十九条
法第五十五条の七第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一法第五十五条の七第二項第一号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
- イ特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ロ岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
- ハ建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
- ニ令第四条第二項第二号の施設の種類、数、規模及び構造
- ホ令第四条第二項第三号の施設の種類、数、規模及び構造
- ヘ令第四条第二項第四号の施設の種類、数、規模及び構造
- ト令第四条第二項第五号の施設の種類、数、規模及び構造
- チ護岸の長さ及び構造
- リ臨港交通施設の種類及び規模
- ヌ令第四条第二項第七号の施設の種類、数、係留能力及び構造
- ル令第四条第二項第八号の敷地の面積
- ヲロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ワ工事に要する費用の概算
- カ工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
- イ
- 二法第五十五条の七第二項第二号又は第三号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
- イ特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ロ荷さばき施設若しくは保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)又は旅客施設の規模及び構造
- ハ令第四条の二第二項第一号又は第四条の三第二項第一号の施設の種類及び規模
- ニ令第四条の二第二項第二号又は第四条の三第二項第二号の施設の種類及び規模
- ホロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
- ヘ工事に要する費用の概算
- ト工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
- イ
- 三次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
- イ特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
- ロ特定用途港湾施設の使用形態
- ハ特定用途港湾施設の使用料の算出方法
- ニその他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
- イ
- 四次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
- イ資金の調達方法
- ロ資金の使途
- イ
- 五特定用途港湾施設に係る収支計画
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
- 一既存の法人にあつては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ役員又は社員の履歴書
- ハ株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
- ニ最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- ホ貸付申請に関する意思の決定を証する書類
- ヘ組織を明らかにする書類
- イ
- 二法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為の謄本
- ロ発起人、社員又は設立者の履歴書
- ハ株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
- ニ組織を明らかにする書類
- イ