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港湾法施行規則 第二十条 (認定の通知)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(認定の通知)

第二十条

国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第二条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。

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