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港湾法施行令 第二条 (貸付けを受ける者の基準)

昭和二十六年政令第四号政令
(貸付けを受ける者の基準)

第二条

第五十五条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
    1. 第三条の三第十一項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。
    2. 当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。
    3. 当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
  2. 当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
  3. 第一号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
  4. 当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第十一号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の港湾法施行令第十七条の四から第十七条の十までの規定は、第一条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第一条による改正前の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が改正法第一条による改正後の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。

(経過措置)
附則

改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定の適用については、この政令による改正前の港湾法施行令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。

(港湾法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に貸し付けられた港湾法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金及び同法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令(以下「新令」という。)別表第二第一号に規定する東京湾中央航路の区域(改正前の港湾法施行令別表第二第一号に規定する中ノ瀬航路及び同表第二号に規定する浦賀水道航路の区域を除く。)内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

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