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港湾法施行令 第三条 (港湾管理者に対する貸付金の金額)

昭和二十六年政令第四号政令
(港湾管理者に対する貸付金の金額)

第三条

第五十五条の七第一項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する東京湾に係る緊急確保航路又は大阪湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

2この政令の施行の際現に新令別表第五に規定する伊勢湾に係る緊急確保航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第五十五条の三の四第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。

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