(特定用途港湾施設)
第四条
法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
- 一輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
- 二自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
- 三スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
- 四港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
2法第五十五条の七第二項第一号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
- 一当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
- 二当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
- 三当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
- 四当該岸壁又は桟橋に係留される前項第三号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
- 五当該岸壁又は桟橋に係留される前項第四号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
- 六当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第二号から第四号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
- 七当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第三号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
- 八当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地