第四条の二
法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
2法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
- 一当該荷さばき施設又は保管施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
- 二当該荷さばき施設又は保管施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばき又は保管であつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
2法第五十五条の七第二項第二号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。